2013-12-05 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
第三は、秘密保護法案の情報統制法としての側面です。 特定秘密の指定要件は、①当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であること、②公になっていないこと、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であることとされています。
第三は、秘密保護法案の情報統制法としての側面です。 特定秘密の指定要件は、①当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であること、②公になっていないこと、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であることとされています。
このような発想で作られた法案が、国家による情報統制法としての色彩を持つことは避けられないのではなかろうか。多くの人がこの法案の犯罪構成要件の縛りが十分でないと指摘しているのもこのことに関係する。このような批判に対しては、運用のよろしきと判例による縛りによってこの難点を解消できると言う人がある。
現行教育基本法が個人の尊厳原理に基づく教育の自主性擁護法であったというふうに言うのであれば、政府法案は端的に教育の国家統制法だと言うべきであると思いますし、最高裁学テが示した子供時代に対する配慮は喪失させられているというふうに言っておきたいと思います。 これが政府法案の最大の問題点なわけですけれども、あえて二つだけ突き付けられている問題点を指摘したいと思います。 一つは二条です。
特に清酒につきましては、地域ブランドの確立、御承知のように、フランス等々ではワイン呼称統制法というものをつくって地域のブランドというものを確立していますけれども、清酒でもそういうようなことができないか。それから、市販酒の品質調査、それから輸出支援、こういったことに取り組んでいこう、また、これからも力を入れなければいけないと思っております。
量刑ガイドラインそのものにつきましては、法務省からも御答弁がございましたし、金融庁からも御答弁がございましたけれども、法律的に検討すべき点も多く残っているのではないかというふうに考えておるところでございますが、いずれにしましても、経済産業省としましては、独禁法を初めとしました経済統制法といいますか、そういうものにつきまして、企業経営者がやはり自主的にちゃんと取り組む、違反を起こさないように取り組んでいく
戦後になり、それまでのニューディール政策と戦時中に増大してしまった、そこに、四五年に公社というふうに、公社統制法というふうに書いております。ここではそのまま公社というふうに呼びますが、政府が出資した会社というふうにお考えください。この公社への検査がGAOにとって転機となります。
そういう中で、一九八四年、コンプリヘンシブ・クライム・コントロール・アクト、日本語では包括的犯罪統制法というふうに訳されていますが、この法律をレーガン政権の下で導入しました。この法律の目的の中で、刑罰目標は応報、抑止、隔離であって、社会復帰はこの三つの刑罰目標と抵触しない限りにおいて尊重される、そういう規定を設けました。そのために社会復帰は後退したわけです。
また、報道の範囲というものも明確にすることなく、そういう意味において言論統制法に近い。そういう形で世間から極めて鋭い、強烈な批判を受けて、そして廃案の状況になっていったというふうに僕は理解しております。 さて、その上で、今回の新法が出されるに当たって政府が当初考えていたこと、そして、今回、新法をつくるに当たって何をどのように考えて新しい新法ができ上がったのか、この点についていかがですか。
戦争に参加するための法案じゃない、戦争にならないための、そして、私何かの答弁で申し上げましたが、この有事法制はある意味、言葉をかえて言うならば文民統制法とかえてもいいというふうに申しました。権限なしに自衛隊が動くことは絶対にあってはならないのであって、きちんきちんとした法的な権限を与えなければいけない。いざとなったら超法規なんぞということは法治国家において口にするべきことではない。
この内容では、言論統制法であると指摘を受けるのも当然です。(拍手) 本法案は、廃案にして新たにつくり直すか、前に述べた指摘を踏まえ抜本的な修正を行うべきと考えますが、小泉総理の見解をお伺いします。 次に、法案の目的について伺います。 政府案では、政府が基本原則と基本方針を定め、国、地方公共団体の責務を明確にするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務を定めることとなっています。
個人情報保護法案が言論統制法ではないかとのお尋ねです。 この法案は、IT化が進展し個人情報がITにより処理されている状況下において、個人情報を利用する有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。
農地法は、農地法制の中の中核をなす基本の法制ですけれども、これはあくまで統制法でありますから、農地の権利移動を初めとする農地の権利関係の調整についての規制をいたしております。この規制をそのときの農業情勢に応じながら見直して緩和するということをいたしますけれども、積極的に農地の流動化を促進し、農地の規模拡大を図るということは農地法自身に求められるものではありません。
なお、共産党提出の修正案につきましては、その問題意識については一部共感できる部分もあるとはいえ、法案を、地方分権どころか新たな地方統制法であると評価する立場からの提案であり、基本的立場を異にするため、反対することといたしました。
最後に、本法案は、地方分権と言いながら、その中身は地方統制法そのものであります。私は、国民が納得できる地方分権となるよう見直すべきであると考えます。 総理の答弁を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕
日本共産党が、この法案を地方統制法と呼んでいる根拠はここにあります。(拍手) 以下、具体的に反対理由を申し述べます。 第一に、国の地方への関与、統制が強化され、地方自治体の住民生活向上の努力が抑制されるという問題であります。
なお、共産党提出の修正案につきましては、その問題意識については共感できる部分もあるとはいえ、提案趣旨において、法案を地方分権とは名ばかりの新たな地方統制法と評価している点については基本的に立場を異にするため、反対することといたしました。
今回提出されました政府案は、国による自治体への新たな統制の強化、周辺事態法絡みのアメリカの戦争に国民と自治体を動員する仕組みの導入、そして、住民犠牲の地方行革を推進する仕組みの温存など、地方分権とは名ばかりの、地方自治体を国の強い統制下に置く地方統制法ともいうべきものであります。
第一に、政府案は、地方分権とは名ばかりの、新たな地方統制法ともいうべきものだからであります。 政府案は、これまで原則国の権力的関与はないとされた自治事務に対して、是正の要求という権力的関与を法定化し、しかも、それが内閣総理大臣一人に限られていたものを、すべての大臣に広げていることであります。その上、個別法で代執行できる旨の規定を初めて地方自治法に盛り込んだことも重大であります。
本法案を指して、ちまたでは、事業者サイドでは事業者に余り害がないからあってもいいとか、あと環境NGOとか環境庁はないよりはあった方がいい、もしくは国際的世間体が保たれるというようなことをおっしゃっているというふうにやゆする向きがありますが、私自身はもちろん、世界で最初にCOP3の内容を担保する国内法、国内統制法と言いますけれども、統制措置をとることには反対ございません。
また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで、蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に昭和二十年に制定されたものであります。
また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に、昭和二十年に制定されたものであります。
反対の理由の第三は、今回の改正が現行の信教の自由擁護法を国家による管理統制法へと根本的に変えてしまうことにあります。 所轄庁の変更は、宗教法人に書類提出義務を課し、所轄庁に質問権を与えることにより、国の統制権限を強化することになります。 書類の提出義務については、報告を出させることは所轄庁による指導へと結びついていきます。